☆「住宅品質確保促進法」とは、どんな法律❔

すべての新築住宅に瑕疵担保責任「10年保証」の義務付け。(業者義務)❔❕

欠陥住宅のトラブル防止と住宅の質の向上を目指して住宅品質確保促進法が運用されています。【瑕疵担保保証の対象部分】は、「構造耐力上の主要な部分」と「雨水の侵入を防止する部分」が対象となる。災害や誤った使用で起きた破損、経年劣化による消耗などが原因の場合は対象外になる。また瑕疵担保責任と設備商品の保障期間は異なるので注意が必要です。

【住宅性能表示】→検査・評価は、民間に設置された「指定住宅性能評価機関」が行う設計段階、施工段階、完成段階で行われ費用が掛かります(10~20万)評価後は『住宅性能評価書』が交付され性能に関する万が一のトラブルの場合に、紛争処理機関を利用できるという事です。※性能表示は、あくまで家を購入する場合(建売)や業者を選ぶ基準の一つですので、性能表示があるから性能のいい家と勘違いしない様、性能表示に指敵する質の高い住宅を施工している中小の工務店は数多くあります。建物の性能を評価するものではないのでそれだけに目を奪われない様に・・・性能表示の項目は9項目にわたりランク付けする制度です。① 構造の安定 ➁ 火災時の安全 ③ 劣化の軽減 ④  指示管理への配慮 ⑤ 温熱環境 ⑥ 空気環境  ⑦ 光‣視環境 ⑧ 高齢者等の配慮 ⑨ 音環境。

【瑕疵担保責任】→ 瑕疵とは、欠陥とほぼ同意、新築住宅の引っ越しから10年以内に住宅の基本構造部分(基礎、床、壁など)に瑕疵が見つかった場合は、住宅供給者が無償で修繕するか、賠償金を支払う義務がある。建売住宅で修繕不可能な場合は、契約の解除が可能。※任意で20年まで期間延長が可能。

※新築住宅住宅の引き渡しから10年間、瑕疵担保責任の義務が業者にあります。

アーベルホーム園畠建設は静岡県静岡市葵区を中心に、大工の棟梁が自ら選んだ自然素材をふんだんに使い、一棟一棟真心込めた健康木造住宅を建てる建築工務店です。
主な施工エリア:静岡市(葵区・清水区・駿河区)・藤枝市・焼津市・島田市 ほか