☆決定した2021年度、住まいの税制が変わる(改正)?!

住宅ローン減税が13年間受けられる特例、若い世代には明報?

住宅ローン減税】→13年間受けられる特例の「入居期限を2022年末」まで2年延長。「対象となる床面積の下限は現行の50㎡~40㎡に緩和される。」親や祖父母から住宅購入資金の贈与を受けた人の非課税枠1500万円も21年末まで維持できる。※ローン減税は、所得税などから毎年末の借り入れ残高の1%を控除するのが基本。(最大で年50万円)通常は10年間だが消費税増税対策で、建物購入価格の2%を限度に3年間長くしている(特例)。この入居期限は原則20年末まで。新型コロナウイルス感染の影響(流行)で入居が送れた場合は、21年9月末までの契約が必要になって来ます。建売や中古住宅は21年11月までの契約が必要。

【贈与税の非課税枠】→2021年4月の契約分から1200万円に下げる予定を変更し9か月間据え置く。

【年間所得上限が厳しくなる】→通常の3000万円としている対象者の年間所得上限を50㎡未満では1000万円へと厳しくなる。ただ低金利で1%の控除は過大だとの指摘から与党は利払いが1%未満の場合の控除額などを22年度改正で見直す考えで今後は恩恵が縮小する可能性があります。

税制改正で土地、評価額が見直される。?

固定資産税のうち、土地にかかる税額については地価上昇に伴う増税が見送られる(商業地域や住宅地域、農地など全用途の土地が対象。)期間は当面2021年度限りとする方針。今回の税制改正では評価額見直しにより固定資産税額が増える予定の土地については21年度税額を20年度のまま据え置く。(三大都市圏中心部、有名観光地周辺などが対象となる見通し)

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