都市計画法は『区域』と「区域外」に分けられる。❔
私達が住んでいる土地は、【都市計画法】により『都市計画区域』と「都市計画区域外」に分けられる。開発が促進される区域を市街化区域で、開発が制限される区域が市街化調整区域になり、一定の条件を満たさない限り住宅地などの開発行為が厳しく制限されています。その他に地域環境を守る為、景観、建物の高さ、建ぺい率、屋根や外壁の色合いなどを地域ごとに制限する景観条例、地域協定などもあります。
『都市計画区域』は3つに分けられる ① 市街化区域→ すでに市街化されていたり、10年以内に優先的に市街化を図ろうとする区域。この区域でも自由に建築が出来る訳ではなく「用途地域」指定により開発が制限されている。 ② 市街化調整区域→ 市街化が進展する事を制限し、優良な農地を確保・保存しようとする地域。③ どちらにも入らない区域→ 農地法による「農地振興区域」に佐々芽られている区域で基本的に住宅の建設が著しく制限される地域。
密集した市街地・商業地域に≪防火地域と準防火地域の指定≫‼
※密集地で火災が起きれば,延焼して大きな被害、損害を起こしかねません。都市計画法では密集した市街地・商業地域などで、高層ビルなど土地の高度利用を予定している地域の建物の不燃化を図る為、これらの地域を『防火地域』、「準防火地域」に指定しています。
『防火地域』→ 3階建て以上、延べ面積100㎡を超える建物は耐火構造が義務づけられている。それ以外の建物も、耐火又は準耐火構造にしなければならない。
【準防火地域】→ 地階を除いた4階建て以上、又は1500㎡を超える建物は耐火建築物に、500㎡を超え1500㎡以下の建物は耐火又は準耐火建築物にする事が義務図けられています。2階までの木造建築物で500㎡未満については不燃材、防火構造、防火戸などの不燃基準に適合しなければならないとされています。