2020年度の、優遇制度の傾向と対策❔
今年度は新型コロナウイルス感染症の影響によって日本の経済は大きく落ち込むことが予想されます。今後の先行き不安はマイホームの資金の引き締めに繋がる事から、優遇制度の注目度は、相対的に高まって来ると思われます。今の所、今年度(2020年)は目玉となる新設優遇制度もなく、変更も小幅です
【住まい給付金】→住まい給付金は、消費税率引き上げによる住宅取得者の負担を緩和するための制度で、収入が一定以下(消費税10%時は収入775万円以下が目安) の人を対象に最高50万円までの現金給付が受けられる。期限は2021年12月31日までに住宅の引き渡しを受け入居した人。所得の少ない人ほど負担が大きくなる消費税への対策として導入されたのが住まい給付金です。
【住宅ローン減税、一般・認定住宅】→消費税率引き上げに伴う住宅取得支援策として、消費税10%が適用され、2020年12月までに入居した場合に限り、住宅ローン減税の控除期間が13年間となります。2021年からは控除期間が10年となり、2021年12月31日までに入居した場合の最大控除額は一般が400万円、認定住宅が500万円となります。
【フラット35S、フラット35(子育て支援型、地域活性型)】→フラット35Sは省エネルギー性、耐久性可変性、耐震性、バリアフリー性など一定の基準を満たす住宅において利用でき、借入金額が一定期間優遇されます。住宅金融支援機構と一部の地域公共団体が連携し金利優遇が受けられる子育て支援型。地域活性型との併用も可能です。フラット35Sには(金利Aプラン)、(金利Bプラン)によって金利の優遇がAプラン当初10年間0.25% Bプラン当初5年間0.25%と条件によって受けられます。
【登録免許税の軽減処置】→適用条件は ① 床面積50㎡以上、➁ 中古住宅は築25年以内の耐火建築物、20年以内の木造住宅、あるいは耐震基準を満たすことが証明されたもの。適用期間は2022年3月31日まで。※所有権保存登記 ※ 所有権移転登記 ※ ローン抵当権設定登記に軽減処置を受けられる。
【不動産取得税の軽減処置】→ 適用条件は① 床面積50㎡以上240㎡以下。② 中古住宅は築25年以内の耐火建築物、築20年以内の木造、あるいは昭和57年1月1日以降に新築されたもの、あるいは耐震基準を満たすことが証明されたもの等・・・適用期限は2021年3月31日まで。 ※住宅取得にかかる課税標準の控除。 ※ 住宅取得にかかる軽減税率。 ※ 住宅用地取得にかかる軽減税率。 ※ 住宅用地の課税の軽減。などの軽減処置を受けられる。
【固定資産税、都市計画税の軽減処置】→新築住宅にかかる固定資産税の減額は床面積50㎡以上280㎡以下の物に適用され、2022年3月31日までが適用期間。一般住宅→当初3年間120㎡相当を2/1に。認定長期優良住宅→ 当初5年間120㎡相当を2/1に減額。その他、住宅用地の固定資産税、用地の都市計画税の軽減処置。
住宅のリフォームにも優遇制度を上手く活用できます❕
大規模リフォームする場合にも優遇制度を活用できます。リフォームでは性能向上工事を伴うもののみが対象。積極的に活用したい制度です。
【フラット35リノベ】→お客様が中古住宅を購入して基準を満たす性能向上リフォームを行う場合フラット35の金利を0.5%優遇する制度です。
【フラット35リフォーム一体型】→中古住宅を購入し、フラット35に適合させるためのリフォーム工事をする場合に利用できる融資制度です。借入金額は100万円以上8000万円以下で中古住宅購入価格とリフォーム工事費の合計額以内です。借入申し込み受付⇒ 2020年12月末で終了。
【耐震改修減税・投資型】→旧耐震基準(昭和56年5月31日以前の基準) により建築された住宅を耐震改修した場合に適用される。最大25万円まで控除が可能。現行制度は2021年12月31日居住分まで。
【耐震診断・改修補助事業】→国の基本方針に則リ地方自治体が耐震改修促進計画を策定して実施する補助制度。昭和56年5月31日以前に着工された住宅が対象。耐震診断の補助金額は地方自治体によって異なる。 ※優遇制度の詳しい内容、資料請求は【問い合わせ先】⇒アーベルホーム : 054-270-6273 mail: sonohata@abel-home.net