妻に収入や資産があるならマイホームを共有名義に出来る❔❕
【共有名義とは】→住宅を取得した時に複数の所有者を登記することが出来ます。これを共有名義と言います。共有名義にすると、その持ち分によって所有権が認められます。例えば、妻が親から住宅取得資金の贈与を受けた場合や収入がある場合は、マイホームを夫婦の共有名義にできます。また妻に収入や自己資金がなく、住宅購入資金を負担できないような場合、夫婦の共有名義にすると夫からの贈与とみなされて、妻に贈与税が掛かって来るので気をつけましょう。
【共有名義のメリット】→ 夫婦の共有名義にすると次の様なメリットがあります。① 住宅借入金など特別控除が、夫婦両方で受けられ、所得税が軽減できる。② 夫婦どちらかがなくなった場合、相続財産が減るので、相続税も少なくて済みます。③ 購入(建てる)した後自宅を売却すると、居住用財産を譲渡した場合の「3000万円の特別控除」や「特定の移住用財産の買い替え及び交換の特例」が夫婦それどれに適用でき、税金が低く抑えられる。
【共有名義の注意点】→ マイホームなどの不動産を夫婦の共有名義にするときは、実際に負担する金額で持ち分を決めます。妻に収入がない場合、住宅資金が全く負担出来ない場合に共有名義にしてしまうと贈与税が掛かってしまいます。また、負担できる金額が夫と妻が7対3であるのに5対5で登記すると妻が実際に出した額との差額が贈与税の対象になります。
【5000万円の住宅で、実質負担 】借入金をそれぞれの名義とし自己資金を加えた金額の比率で共有する場合、夫の自己資金(1000万円)+借入金(2500万円)÷物件価格(5000万円)→夫は70%、妻の自己資金(500万円)+借入金(500万円)÷物件価格(5000万円)→ 妻は30%の共有名義で登記することになりますが、5対5で登記すると、妻が実際に出した金額との差格1000万円が贈与税の対象になって来ます。
不動産、購入時に登記の手続きにかかる税金とは?
【登記すべき権利の種類】→所有権、地上権、抵当権、賃借権、永小作権,質権、などがあります。その権利を設定、保存、制限、消滅などを行う手続きの際にかかるのが「登録免許税』です。
【所有権移転登記】→ 土地、建物を購入(建てる)した時には、取引の安全、第3者に所有権を主張する為、通常、所有権移転の登記を行います。新築、増改築では所有権の移転や保存登記・登録をする人が納税者です。対象者が複数の場合は、連帯で納めます。